世間の景気悪化の影響を受けて、資本金1億円以下の一定の法人は、

平成21年2月1日以降終了する事業年度から、前期に納めた税金が

戻ってくる制度が適用されることとなりました。

 具体的には次のような場合です。

 前期

 

当期 

  所得100万円の黒字

 → 

 所得100万円の赤字

 税金40万円納付

 →

 前期に納めた税金40万円還付

 この制度を適用した場合、後日、『税務調査』が必ず行われますが、

資金繰り等を考慮した場合には是非とも適用したい規定ではないでしょうか。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。