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昨今の経済危機を脱するため、平成21年6月19日(金)に一部税制が改正されました。
◆ 資本金が1億円以下の法人は、取引先等との飲食・贈答などに関する
経費(交際費)の取扱いが緩やかになりました。
(平成21年4月1日以後終了事業年度から適用)
①従来の取扱い ⇒ 年間400万円までは10%が税金計算上経費に
なりませんでした。
(400万円を超える部分は税金計算上全額経費になりません。)
②改正後の取扱い ⇒ ①の400万円が600万円に拡大され、取引先
等との関係構築に有利な税制改正となりました。
◆ 個人の方は、ご子息への住宅取得の援助が行いやすくなりました。
父母(祖父母)から20歳以上の子(孫)へ住宅取得に関する資金を
援助(贈与)した場合、次のような取扱いに改正されました。
① 従来の取扱い ⇒ 年間110万円までの贈与は贈与税非課税
② 改正後の取扱い ⇒ 年間610万円までの贈与は贈与税が
非課税となりました
(注1) 対象期間は平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
となっております。
(注2) 上記①②は原則贈与の取扱いです。特例贈与(相続時精算
課税制度)も改正が行われております。
◆ 商品の開発、研究に関する支出につきましても、有利な税制改正が
行われております。
平成21年6月4日(木)、長期優良住宅に関する法律が施行されました。
日本の住宅は欧米の住宅と比較すると寿命が短いと言われています。
そこで数世代に渡って長く住める長寿命住宅の普及を促進する目的等で、
この法律が施行されました。
この長期優良住宅を購入した場合、税金面などで有利な特典が一般住宅
より優遇されています。詳細はこちらをクリックしてください。
住宅は生活の中心となる大切な場所です。よい住宅が見つかった際には、
ぜひこの特典を活用されてはいかがでしょうか。
世間の景気悪化の影響を受けて、資本金1億円以下の一定の法人は、
平成21年2月1日以降終了する事業年度から、前期に納めた税金が
戻ってくる制度が適用されることとなりました。
具体的には次のような場合です。
前期 | 当期 | |
所得100万円の黒字 | → | 所得100万円の赤字 |
税金40万円納付 | → | 前期に納めた税金40万円還付 |
この制度を適用した場合、後日、『税務調査』が必ず行われますが、
資金繰り等を考慮した場合には是非とも適用したい規定ではないでしょうか。
会社法の改正により、法人の設立が容易になりました。
そのメリットを活かして次のような法人を設立してはいかがでしょうか。
Ⅰ. 不動産管理会社
個人で家賃収入が生じるマンションやアパートなどをお持ちの
お客様は、不動産管理会社を上手に活用すると、今までより
資金の支出が軽減する可能性があります。
また、将来の事業承継や相続においても、不動産管理会社
の設立は有効です。
Ⅱ. 資産管理会社
個人で有価証券などの金融資産をお持ちのお客様は、資産
管理会社を設立すると、その位置づけによっては所得税と
相続税にメリットが生じる可能性があります。
また、事業承継においても思わぬ効果を発揮するかもしれま
せん。
個人で診療所を開業されているお客様は医療法人の設立を考えて
みませんか。
平成19年4月の第5次医療法改正により出資持分に関する改正が
ありましたが、『経営面』、『税務面』、『事業展開』、『医業承継』など
医療法人には様々なメリットが存在しています。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。