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昨今の経済危機を脱するため、平成21年6月19日(金)に一部税制が改正されました。
◆ 資本金が1億円以下の法人は、取引先等との飲食・贈答などに関する
経費(交際費)の取扱いが緩やかになりました。
(平成21年4月1日以後終了事業年度から適用)
①従来の取扱い ⇒ 年間400万円までは10%が税金計算上経費に
なりませんでした。
(400万円を超える部分は税金計算上全額経費になりません。)
②改正後の取扱い ⇒ ①の400万円が600万円に拡大され、取引先
等との関係構築に有利な税制改正となりました。
◆ 個人の方は、ご子息への住宅取得の援助が行いやすくなりました。
父母(祖父母)から20歳以上の子(孫)へ住宅取得に関する資金を
援助(贈与)した場合、次のような取扱いに改正されました。
① 従来の取扱い ⇒ 年間110万円までの贈与は贈与税非課税
② 改正後の取扱い ⇒ 年間610万円までの贈与は贈与税が
非課税となりました
(注1) 対象期間は平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
となっております。
(注2) 上記①②は原則贈与の取扱いです。特例贈与(相続時精算
課税制度)も改正が行われております。
◆ 商品の開発、研究に関する支出につきましても、有利な税制改正が
行われております。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。