(1) 窓口現金 

   医科・歯科はいわゆる現金商売と同じですから、日々現金の入出金が

  発生し、その管理が必要です。

   現金商売であるがゆえに、窓口の現金管理が出来ていないと、後に帳簿を

  作成しようとした場合に、現金残が合わなかったりして苦労してしまいます。

   良くありがちなのは、窓口のお金をそのまま経費の支払いに充てたり、

  個人的な支払いを窓口現金で支払ってしまう場合です。

   窓口の現金を他の支払いに充ててしまうと、現金残を合わせるのが困難に

  なってしまう事と、税務調査の際に、事業用のお金を個人的に流用している

  のではないかという、あらぬ疑いが掛かる場合もあります。

   税務調査の時にも、窓口現金がきちんと管理されているかを調べられます

  ので、売上金と経費の支払いは明確に分けましょう。

   窓口現金は、診療が終了し、レジ閉めが終わったら、売上金をそのまま封筒

  等に入れてしまいます。

   もちろん、毎日の窓口現金の記録を「窓口月計表」などで管理します。

   窓口月計表のその日の売上金を、そのまま銀行へ預け入れます。毎日

  銀行へ入金することがポイントとなります。そうすると、通帳には、1日ごとの売

  上が毎日記帳されますので、通帳を見ただけで、きちんと売上金が管理されて

  いることが分かります。毎日預け入れるのが大変な場合は、数日分をまとめて

  入金されても構いませんが、入金する際は日にちごとに分けて預け入れしま

  しょう。

  そうすれば、通帳には日にち単位での売上が記帳されます。

   更に、通帳の入金額の横に、実際の売上日を鉛筆で記入しておけば万全

  です。

(2) 経費専用の財布

   では、現金で支払わないといけない経費はどうしたらよいでしょうか?

   この場合は、別の財布を用意しておくことで解決します。

   まず、経費支払い用に財布に、例えば5万円用意しておきます。日々の

  支払いはその財布から行い、ノートに支払い明細と領収書を貼り付けし、

  財布の残高と合うように記録しておきます。

   領収書などは、出納帳の裏やA4の裏紙か何かに貼り付けておきましょう。

  月が替わったら、パンチで穴を開けてファイリングです。

   財布の残高が減ってきたら、銀行から引き出し、財布に入金します。この

  繰り返しが、経費専用財布の使い方です。

(3) 院長専用経費財布

   接待費や交通費など、医院外で院長が経費を使う場合も多々あります。

   この場合も、院長用の別財布を用意しておくと、個人的な経費と混ざらなく

  なりますので、管理がしやすくなります。

   管理の仕方は(2)の経費専用財布と同じで、少なくなったら、医院の口座

  から下ろして入金します。領収書の管理も同じ方法です。

 医院の収入は、自費収入が多い診療科でなければ、社保・国保からの入金が

主となります。よって、一般の会社と違って、債権が貸し倒れる危険性は、ほとん

どありません。

 ですので、社保・国保に対するリスクの管理は必要ありません。

 よって、未収金管理が必要となるのは、窓口収入です。

 (1) 保険証を忘れたもしくは使えなくて、自費になった

 (2) 財布を持ってくるのを忘れた 

 などの場合の未収金管理を きちんと行う必要があります。

 レセコンを使ってきちんと管理できれば良いのですが、特殊事情で発生した

未収金の場合、対応できない可能性もあります。

 窓口収入は未収であっても、診療を行った月の売上になります。 

 つまり、お金は入ってきていないのに、売上としないといけません。

 未収金の管理をきちんと行う事によって、長い間、入金されていない未収の

窓口収入も把握することが可能です。その未収の窓口収入が100%回収不能

であれば、貸倒れとして経費に出来ます。

 売上か貸倒れどちらの場合にも、これらの管理がしっかりしていないと、

経理処理が出来ませんので、手間はかかりますが、未収管理帳のようなものを

作成し、医院で管理することが大切です。

 医院の税務調査については、『窓口現金管理』『経費項目』が大きな、

ポイントとなります。経費項目の中でも特に注意しないといけないのは、

次の項目です。

(1) 人件費

    架空の人件費が存在していないかを入念にチェックします。扶養控除申告

   書タイムカード、履歴書等、その従業員が医院で勤務していることを証明す

   る書類を必ず残すようにして下さい。

(2) 交際費

    飲食、中元、歳暮等について、プライベート的なものが含まれていないか

   を必ず確認されます。相手先の名称、医院との関係等について、領収書等に

   細かく記載し、説明を求められたときにきちんと答えられるように準備しておく

   ことが大事です。

(3) 消耗品

    こちらも、交際費と同様にプライベート分が含まれていないかチェックされ

   ます。

    医院利用分と自宅利用分を明確に区分する必要がございます。

(1) 設立には知事の認可が必要

   病院、医師、歯科医師が常に勤務する診療所又は介護老人保健施設

  を開設しようとする場合には、都道府県知事の認可を得て、医療法人とする

  ことができます。

(2) 医療法人制度の目的

   医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設されました。

  その目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康保持の2つです。

   医療経営を法人形態することにより、

   ① 資金を集めやすくなる

   ② 医療機関等の経営の永続性を確保し、個人による医療事業の経営困難

    を緩和することにあります。

   その結果として、

   ① 高額な医療機器の導入が容易になり、医療の高度化を図ることができ、

   ② 地域への医療供給が安定する等の事項が考えられます。

   税務上は、収入がある程度まで達すると、個人医院より医療法人の方が

  税負担が少なくなる場合が多い事から、節税対策として医療法人化する場合

  が多いです。

  医療法人は、医療事業の経営が主たる目的です。よって、民法に定められて

 ある公益法人とは区別されます。

  一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されているため、

 株式会社とも区分されています。

  医療法人は、配当ができない分、理事長の役員報酬の支給額等で法人内部

 に残る利益を調整する方法が多くとられています。

(1) 社団と財団

   医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2つの種類があります。

  その違いは次の通りです。

  ① 医療法人社団(一般的な医療法人のほとんどがこの形態です)

   複数の人が現金等を出資して設立する法人で、出資者は社員となり、

  出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散

  に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができます。

  (注1)平成19年4月以降設立の医療法人は、持分に応じた払い戻しを受ける

  ことは出来ません。(当初、出資した金額が限度です。)

  ◎ 人が集まり、医療法人を設立するのことを社団と言います。

  ◎ 社員とは、従業員としての社員ではなく、株式会社でいう株主に近い

    考え方になります

  ② 医療法人財団

   個人又は法人が無償寄附した財産に基づいて設立される法人

  財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会

  で残余財産の処分方法を決め、知事の認可を受けて処分します。

  ③ 定款と寄附行為

   医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ

  基本事項を定めています。

(2) 一人医師医療法人

   医療法の改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師が3人

  以上の診療所を開設している法人)に対し、法改正後の常勤の医師が一人

  又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と

  言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はあ

  りません。

(3) 医療法人の種類とその相違点一覧表

  社団 財団
診療施設の規模 1病 院(20ベット以上)
2診療所(0〜19ベット)ただし、常時医師又は歯科医師が勤務するものであること。
3介護老人保健施設
設立者 個人 個人又は法人(ただし、財産を寄附する者に限る。)
財産を出す形、及びその権利 出資した者は社員出資となり、額に応じて出資持分を有する。
※19年4月以降設立の医療法人の出資者は、当初出資額が限度の出資持分を有します。
寄附行為であるから、設立者は、設立後法人に対し一切の請求権はない。
構成機関 執行機関 理事(理事会)
 社員総会で選出
 原則として3名以上
理事(理事会)
 評議員会又は理事会で選任
 原則として3名以上
議決機関 社員総会 評議員会
監査機関 監事
社員総会で選任、1名以上
監事
評議員会または理事会で選任、1名以上
会議の定足数・議決数 特別重要事項(解散・合併・定款変更など)を除いては社員総会、理事会、評議員会とも過半数でよい。
解散時の残余財産の処分方法

出資持分類に応じ出資社員へ返還する。

(注1)

理事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分する。
診療報酬の制限 特にない(健保の指定を受けないことも可)。
従来の設立例 多人数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき。 ①会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき。
②現在、事実上人格なき社団で、 かつ、役員間に同族性のない場合で、正式に法人格を得たとき。

(1) 認可の要件

  ① 運転資金の2ヶ月に見合う「預金と医業未収金」を出資すること。

  ② 出資資産と直接ひも付きでない負債は、出資できないこと。

  ③ 医療施設を賃借する場合は、所有者と10年以上の賃貸借を約した書類

    が必要。

  ④ 開業後1年を経過していないと、医療法人の申請を認めない県もあること。

(2) 説明会と事前相談(仮申請)への出席

  ① 説明会

    年2〜3回 都道府県によって異なります。

    ⇒ 説明会に出席しないとエントリーできない県もあります

  ② 事前相談

    印鑑などない下書きの状態で事前審査を受けます。ただし、あまり不備

   が多いと次回に回されることもあります。

(3) 手続きの流れ

  ① 医療法人の「設立認可書」の取得・・・都道府県知事

  ② 医療法人の「法人設立登記」・・・本店所轄の法務局支局・出張所

  ③ 保険医療機関の「廃止」「新規登録」・・・社会保険事務所・事務局など

◎ ここまでの手続が完了して通常の法人としての医療機関が運営できるよう

  になります。

◎ 説明会から認可まで約半年程時間がかかります。

(1) 定款

   モデル定款に沿って作成します。

   ⇒ 基本のフォーマットが用意されています

(2) 役員数

   理事3名以上、監事1名以上

   全員身内にすると手続処理が簡単(印鑑証明入手や実印の押印など)

  になり将来のトラブルも少なくなります。

   ただし、県によっては第三者を入れないと駄目な場合もあります

   監事は他人にすべきですが、院長夫人の家族(院長と姓が違う)を入れる

  こともございます。

  ◎ 職員は認められません。

  ◎ 子供でも20歳以上なら理事にすることが可能。

(3) 決算期

  ① 認可時及び設立登記時のタイミングをみて考えます。

  ② 何月でも可能です。

  ③ 措置法26条(注1)が適用できるよう、医療法人としての診療開始日も

    考える。

  (注1) 医療特有の優遇税制で、社会保険診療収入が年間5000万円以下

     である場合に認められる特典です。個人と医療法人双方で5000万円

     の枠がありますので、双方で特例を受ける事が出来ると大きな節税に

     なる。

(4) 出資金の額

  ① 出資金が1000万円以上であると第1期から消費税課税納税者になる。

    消費税の課税事業者になる場合、簡易課税(注2)選択の届出の提出を

   忘れないこと。

   (注2) 簡易課税制度とは消費税特例計算です。ただし、届出を出さないと

      受けられません。

    なお、簡易課税制度を選択しないほうがよい場合もあるので、必ず専門家

   に相談下さい。

  ② 出資金が1億を超える場合は、税負担が相当重くなります。

(5) 予算書

  ① 設立時から適当な利益が出るように作成(単価×予想患者数)

  ② あくまで計画ですので、それほどシビアに考えなくても構いません。

    よほどの無理な計画でなければ大丈夫です。

  ③ 家賃、役員報酬なども設立後の現実の金額と違っていても構いません。

(6) その他

  ① 字を一字一句間違えないこと。特に添付する印鑑証明書と同じになるよう

   に、氏名、住所などを正確に記入する。

  ② 全ての書類は、ひな型に沿って作成。

  ③ 設立趣旨は他の医療法人の例示をみて会計事務所側でまずサンプルを

   作成。

  ④ 実印の押印は、役員が他の都道府県の場合に時間的に余裕を持って行う。

(1) 個人財産と法人経営が明確に区分される

   院長先生の家計費は院長先生の役員報酬から賄われ、預金等は医療

  法人の運営のため利用されます。いわゆる家計と経営の分離ができ、家

  計も経営も自らの資金繰り計画が立てやすくなります。

(2) 個人時代よ税率が低くなります

   法人税率は約40%ですみ、個人時代の最高税率50%の重税から解放

  されます。

(3) 理事長の所得を家族に分散することができます

   所得を分散することで、個々人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的

  に理事長家族全体の所得が増えます。法人の場合は、理事長先生をはじめ、

  医院で実際に労働をしていない家族(非常勤役員)にも役員報酬を支給する

  ことが税務的に容易になります。

(4) 役員への退職金の支給

   支払った退職金は、受け取った方の所得になりますが、退職金は他の所得

  と比べて、所得税の負担が軽くなるので、かなりの節税となります。

   個人形態では院長が死亡されても税務上院長退職金は経費に出来ませ

  ん。

(5) 生命保険が経費にできます

   老後の生活費、相続税の原資を確保するために個人で契約している

  生命保険の保険料は、個人事業形態だと最高で10万円までしか所得

  控除が受けられません。

   しかし法人の場合、契約者=法人、被保険者=役員、保険金受取人=

  法人とすることにより全額法人が負担する契約を結ぶことが出来ます。

(6) 赤字が7年間繰り越せます

   個人だと青色申告で3年間しか繰越が認められません。

(7) 相続対策

   病医院の事業用資産を後継者が継承する場合、多額の相続税を支払うこと

  になることが多いですが、医療法人が所有する財産は、出資金に化態して

  いるので、出資金持分を後継者に移行することによって、事業用資産を少な

  い税金でバトンタッチさせることができます。

(8) 資金繰り

   個人時代には社会保険支払基金から診療報酬のから支払額の約1割が

  源泉税として徴収されるのため、その分入金が少なくなっています。

   しかし、医療法人になると源泉徴収がなくなり満額入金されるので、

  その分資金繰りが楽になります。

(9) 事業承継

  ① 理事長の死亡や傷病により職務の継続が不可能になった場合でも、

    その子供が医学部に在学中又は卒業後、臨床研修などを終えるまで、

    医師でない配偶者等が理事長に一時的就任が可能になります。

  ② 出資持分を買い取りたい医師に売却しても課税所得に対する税率20%

    と少ないので、ハッピーリタイアメントができる可能性が高まります。

(1) 交際費の一部が経費にならない

   個人形態の場合、税務調査では個人的な経費であるか否かの厳しい

  チェックがありますが、事業に直接関係する交際費であれば全額経費に

  なります。

   しかし、医療法人の場合は全額を経費とすることはできません。

   ただし、出資金が1億円未満の法人は、年600万円までのうち、90%の

  540万円まで経費算入が認められます。

(2) 社会保険への加入

   個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の加入の

  義務はございませんが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、

  強制加入の対象となります。

   社会保険に加入するということは、法人に於いて従業員の社会保険料

  にかかる事業主分が負担増となります。

   反面、優良な人材の確保がその分容易なることも考えられます。

   ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、社会保険の強制加入

  となることに注意が必要です。

   ◎ 医師の場合、個人事業であれば医師国保、歯科医師国保に加入でき

     ます。

     ⇒ 存在しない都道府県もありますので、必ず加入できるとは限りま

      せん。

       医師国保の場合、通常の国保と違い収入により保険料が上下する

      ことがありません。保険料は、一人当たりいくらと定められていますの

      で、通常の国保と比較して保険料が割安になることが多いです。

       よって、現在医師国保に加入していない院長先生は、必ず加入でき

      る医師国保がないかを確認してください。なお、個人事業から法人成り

            して医療法人になる場合でも、個人時代に医師国保に加入している

           場合は、医療法人になった後でも、引き続き医師国保に加入ること

           が出来ます。

         医療法人になった後に、初めて医師国保に加入しようとしても認めら

           れませんの注意が必要です。

             この場合は一般の会社と同様に、健康保険(社保)に加入すること

           になります。よって、医療法人化を考えられている院長先生で、

           医師国保に入っていない先生は、医師国保に入った後に医療法人

           化した方が、保険料の節約になります。

             なお、 医療法人化した後の年金は、国民年金ではなく厚生年金

           になりますので、この点については一般の会社と変わりません。

(3) 法人のお金を院長が自由に使う事が出来ない

    理事長と医療法人は、人格が異なるため、理事長でも法人のお金を勝手

      に使用することはできません。もし、個人の資金繰りのために医療法人から

      借りた場合には利息を付けて返済しなければならなくなります。

    法人から見た場合、理事長が個人的に使ったお金は、貸付金若しくは

      役員賞与(経費にならない)と認識されます。

(4) 手続きが煩雑

   設立手続き、決算後の届出・登記など、法人の場合は、面倒な届出等が

    発生します。

      具体的には、定期的に社員総会を開催し、その議事録を作成し、決算

  事業年度終了後に決算の届出、及び、総資産の変更登記、並びに、変更

    登記にかかる官庁への届出が必要となります。

   また、定款の記載事項に変更があった場合(例えば、診療所移転など)に、

  都道府県知事へ申請し、その許可を得なければならないなど、管理業務

    の負担が増加します。

(5) 配当の禁止による出資金評価の増加(出資限度額法人を除く)

   医療法人は株式会社と違って、利益が出ても配当することが出来ません。

   したがって、利益が医療法人に留保されるため、その分相続財産としての

  出資持分の評価額が大きくなりやすく、医療法人の出資金という換金性の低

  い相続財産が膨らみがちになります。

   ただし、クリニックである医療法人の規模であれば、毎月の役員報酬や

    役員退職金などの支給額で、出資金が膨らまないようにコントロールする

    ことは可能です。

  ◎ 現存する医療法人の大部分が、持分ありの医療法人ですので、出資金

       が大きくならないように早めの相続対策が必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。