(1) 社団と財団

   医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2つの種類があります。

  その違いは次の通りです。

  ① 医療法人社団(一般的な医療法人のほとんどがこの形態です)

   複数の人が現金等を出資して設立する法人で、出資者は社員となり、

  出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散

  に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができます。

  (注1)平成19年4月以降設立の医療法人は、持分に応じた払い戻しを受ける

  ことは出来ません。(当初、出資した金額が限度です。)

  ◎ 人が集まり、医療法人を設立するのことを社団と言います。

  ◎ 社員とは、従業員としての社員ではなく、株式会社でいう株主に近い

    考え方になります

  ② 医療法人財団

   個人又は法人が無償寄附した財産に基づいて設立される法人

  財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会

  で残余財産の処分方法を決め、知事の認可を受けて処分します。

  ③ 定款と寄附行為

   医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ

  基本事項を定めています。

(2) 一人医師医療法人

   医療法の改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師が3人

  以上の診療所を開設している法人)に対し、法改正後の常勤の医師が一人

  又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と

  言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はあ

  りません。

(3) 医療法人の種類とその相違点一覧表

  社団 財団
診療施設の規模 1病 院(20ベット以上)
2診療所(0〜19ベット)ただし、常時医師又は歯科医師が勤務するものであること。
3介護老人保健施設
設立者 個人 個人又は法人(ただし、財産を寄附する者に限る。)
財産を出す形、及びその権利 出資した者は社員出資となり、額に応じて出資持分を有する。
※19年4月以降設立の医療法人の出資者は、当初出資額が限度の出資持分を有します。
寄附行為であるから、設立者は、設立後法人に対し一切の請求権はない。
構成機関 執行機関 理事(理事会)
 社員総会で選出
 原則として3名以上
理事(理事会)
 評議員会又は理事会で選任
 原則として3名以上
議決機関 社員総会 評議員会
監査機関 監事
社員総会で選任、1名以上
監事
評議員会または理事会で選任、1名以上
会議の定足数・議決数 特別重要事項(解散・合併・定款変更など)を除いては社員総会、理事会、評議員会とも過半数でよい。
解散時の残余財産の処分方法

出資持分類に応じ出資社員へ返還する。

(注1)

理事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分する。
診療報酬の制限 特にない(健保の指定を受けないことも可)。
従来の設立例 多人数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき。 ①会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき。
②現在、事実上人格なき社団で、 かつ、役員間に同族性のない場合で、正式に法人格を得たとき。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。