会社を経営されている社長様の場合、年1回必ず決算を行う必要がございます。

決算前にはいろいろ節税等の対策を考えられている社長様も多いと思います。

節税の方法はたくさんありますが、

『意外と簡単にできるものが見落とされている』

ことも、経験上多々あります。

このページでは、とても簡単な節税ですが、意外と行われていない項目を

ピックアップしておりますので、決算の前に一度チェックされてはいかがでしょうか?

売上を計上するタイミングは

(1) 出荷した日

(2) 相手が検収した日

(3) 相手が使用できる事になった日

(4) 検針等により販売数量を確認した日等

の中で、合理的な基準を採用することができます。

仮に(1)を採用している企業が(2)に変更した場合、売上を計上する

タイミングが(1)より(2)の方が遅くなるので、その分節税に繋がります。

(例) 3月決算の会社

 ① H22.3.31 100万円商品出荷

 ② H22.4.02 ①の商品相手方検収完了

出荷基準を採用している場合、H22.03期に売上を計上することになりますが、

検収基準を採用している場合は、H23.03期の売上となる。


 逆に利益を出したいと考えている企業で(2)を採用している場合は、

(1)に変更することにより、利益を多く計上することが可能です。

ただし、売上を計上するタイミングを変更した場合、

その後、継続して変更後の方法を適用しなければいけません。

経費の請求書の締日が末日以外の場合、

締日から末日までの金額は今期の経費として計上する事が可能です。

(例) 平成22年3月決算の法人で請求書の締日が毎月20日の場合

平成22年4月分請求書(3/21〜4/20)

 

 日付

金額 

 ①

3/25 

31,500円

 ②

4/10

 52,500円

 ③

4/20 

 42,000円

 合計

 

 126,000円

この場合、①の3/25 31,500円については、平成22年3月期の決算で

経費計上することが可能です。

ただし、仕入や外注費等の売上に対応する経費の場合には、その売上が

3/31までに計上されていなければ、経費ではなく資産として計上されるので、

利益は減りません。よって、法人税に関して節税の効果は有りませんが、

消費税の節税効果はございます。

従業員給与の締日が末日以外の場合、

締日から末日までの給与を経費として計上することが可能です。

(例) 平成22年3月決算の法人で給与の締日が毎月20日の場合

平成22年4月分給与(3/21〜4/20)

  

総支給金額 

従業員A  

310,000円

この場合、110,000円(※)を平成22年3月期の決算で経費計上する

ことが可能です。

(※) 310,000円×11日(3/21〜31)/31日(3/21〜4/20)

社会保険料は当月分が翌月に支払われます。

つまり、決算月の翌月に引き落とされる社会保険料は

決算月に経費計上が可能です。

ただし、経費にできる部分は会社負担分のみになりますので、ご注意ください。

税理士さんから決算書を返却してもらったときに、

その決算書の中に固定資産台帳というものが綴られていると思います。

その台帳には、会社が持っているパソコンや車両等の資産が記載されていますが、

その台帳をご覧になられたことはございますでしょうか?

実際見てみると、『この資産もう無いよ』

というのが、チラホラあるかもしれません。

仮に、その資産が存在しない場合、その資産の帳簿価額は経費に計上できますので、

一度ご確認ください。

また、資産は実際にあるけど、もう全然使っていないという場合、

帳簿価額からスクラップ価額を控除した金額を経費計上することができます。

売掛金とは、過去に売上は計上されているが、代金の回収が

まだ行われていないものを言います。

これらのものをよく見てみると、1年以上その取引先と取引(売上、入金)が

行われていないものはありませんか?

そのような売掛金は、売掛金の金額から1円を差し引いた金額

貸倒損失という経費に計上することが出来ますので

ぜひ、ご確認ください。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。