〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
営業時間 | 平日8:30~18:00 |
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経費の請求書の締日が末日以外の場合、
締日から末日までの金額は今期の経費として計上する事が可能です。
(例) 平成22年3月決算の法人で請求書の締日が毎月20日の場合
平成22年4月分請求書(3/21〜4/20) | ||
日付 | 金額 | |
① | 3/25 | 31,500円 |
② | 4/10 | 52,500円 |
③ | 4/20 | 42,000円 |
合計 | 126,000円 |
この場合、①の3/25 31,500円については、平成22年3月期の決算で
経費計上することが可能です。
ただし、仕入や外注費等の売上に対応する経費の場合には、その売上が
3/31までに計上されていなければ、経費ではなく資産として計上されるので、
利益は減りません。よって、法人税に関して節税の効果は有りませんが、
消費税の節税効果はございます。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。