経費の請求書の締日が末日以外の場合、

締日から末日までの金額は今期の経費として計上する事が可能です。

(例) 平成22年3月決算の法人で請求書の締日が毎月20日の場合

平成22年4月分請求書(3/21〜4/20)

 

 日付

金額 

 ①

3/25 

31,500円

 ②

4/10

 52,500円

 ③

4/20 

 42,000円

 合計

 

 126,000円

この場合、①の3/25 31,500円については、平成22年3月期の決算で

経費計上することが可能です。

ただし、仕入や外注費等の売上に対応する経費の場合には、その売上が

3/31までに計上されていなければ、経費ではなく資産として計上されるので、

利益は減りません。よって、法人税に関して節税の効果は有りませんが、

消費税の節税効果はございます。

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