売上を計上するタイミングは

(1) 出荷した日

(2) 相手が検収した日

(3) 相手が使用できる事になった日

(4) 検針等により販売数量を確認した日等

の中で、合理的な基準を採用することができます。

仮に(1)を採用している企業が(2)に変更した場合、売上を計上する

タイミングが(1)より(2)の方が遅くなるので、その分節税に繋がります。

(例) 3月決算の会社

 ① H22.3.31 100万円商品出荷

 ② H22.4.02 ①の商品相手方検収完了

出荷基準を採用している場合、H22.03期に売上を計上することになりますが、

検収基準を採用している場合は、H23.03期の売上となる。


 逆に利益を出したいと考えている企業で(2)を採用している場合は、

(1)に変更することにより、利益を多く計上することが可能です。

ただし、売上を計上するタイミングを変更した場合、

その後、継続して変更後の方法を適用しなければいけません。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。