税理士さんから決算書を返却してもらったときに、

その決算書の中に固定資産台帳というものが綴られていると思います。

その台帳には、会社が持っているパソコンや車両等の資産が記載されていますが、

その台帳をご覧になられたことはございますでしょうか?

実際見てみると、『この資産もう無いよ』

というのが、チラホラあるかもしれません。

仮に、その資産が存在しない場合、その資産の帳簿価額は経費に計上できますので、

一度ご確認ください。

また、資産は実際にあるけど、もう全然使っていないという場合、

帳簿価額からスクラップ価額を控除した金額を経費計上することができます。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。