〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
営業時間 | 平日8:30~18:00 |
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社会保険料は当月分が翌月に支払われます。
つまり、決算月の翌月に引き落とされる社会保険料は
決算月に経費計上が可能です。
ただし、経費にできる部分は会社負担分のみになりますので、ご注意ください。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。