売掛金とは、過去に売上は計上されているが、代金の回収が

まだ行われていないものを言います。

これらのものをよく見てみると、1年以上その取引先と取引(売上、入金)が

行われていないものはありませんか?

そのような売掛金は、売掛金の金額から1円を差し引いた金額

貸倒損失という経費に計上することが出来ますので

ぜひ、ご確認ください。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。