従業員給与の締日が末日以外の場合、

締日から末日までの給与を経費として計上することが可能です。

(例) 平成22年3月決算の法人で給与の締日が毎月20日の場合

平成22年4月分給与(3/21〜4/20)

  

総支給金額 

従業員A  

310,000円

この場合、110,000円(※)を平成22年3月期の決算で経費計上する

ことが可能です。

(※) 310,000円×11日(3/21〜31)/31日(3/21〜4/20)

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。