(1) 窓口現金 

   医科・歯科はいわゆる現金商売と同じですから、日々現金の入出金が

  発生し、その管理が必要です。

   現金商売であるがゆえに、窓口の現金管理が出来ていないと、後に帳簿を

  作成しようとした場合に、現金残が合わなかったりして苦労してしまいます。

   良くありがちなのは、窓口のお金をそのまま経費の支払いに充てたり、

  個人的な支払いを窓口現金で支払ってしまう場合です。

   窓口の現金を他の支払いに充ててしまうと、現金残を合わせるのが困難に

  なってしまう事と、税務調査の際に、事業用のお金を個人的に流用している

  のではないかという、あらぬ疑いが掛かる場合もあります。

   税務調査の時にも、窓口現金がきちんと管理されているかを調べられます

  ので、売上金と経費の支払いは明確に分けましょう。

   窓口現金は、診療が終了し、レジ閉めが終わったら、売上金をそのまま封筒

  等に入れてしまいます。

   もちろん、毎日の窓口現金の記録を「窓口月計表」などで管理します。

   窓口月計表のその日の売上金を、そのまま銀行へ預け入れます。毎日

  銀行へ入金することがポイントとなります。そうすると、通帳には、1日ごとの売

  上が毎日記帳されますので、通帳を見ただけで、きちんと売上金が管理されて

  いることが分かります。毎日預け入れるのが大変な場合は、数日分をまとめて

  入金されても構いませんが、入金する際は日にちごとに分けて預け入れしま

  しょう。

  そうすれば、通帳には日にち単位での売上が記帳されます。

   更に、通帳の入金額の横に、実際の売上日を鉛筆で記入しておけば万全

  です。

(2) 経費専用の財布

   では、現金で支払わないといけない経費はどうしたらよいでしょうか?

   この場合は、別の財布を用意しておくことで解決します。

   まず、経費支払い用に財布に、例えば5万円用意しておきます。日々の

  支払いはその財布から行い、ノートに支払い明細と領収書を貼り付けし、

  財布の残高と合うように記録しておきます。

   領収書などは、出納帳の裏やA4の裏紙か何かに貼り付けておきましょう。

  月が替わったら、パンチで穴を開けてファイリングです。

   財布の残高が減ってきたら、銀行から引き出し、財布に入金します。この

  繰り返しが、経費専用財布の使い方です。

(3) 院長専用経費財布

   接待費や交通費など、医院外で院長が経費を使う場合も多々あります。

   この場合も、院長用の別財布を用意しておくと、個人的な経費と混ざらなく

  なりますので、管理がしやすくなります。

   管理の仕方は(2)の経費専用財布と同じで、少なくなったら、医院の口座

  から下ろして入金します。領収書の管理も同じ方法です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。