医療法人は、医療事業の経営が主たる目的です。よって、民法に定められて

 ある公益法人とは区別されます。

  一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されているため、

 株式会社とも区分されています。

  医療法人は、配当ができない分、理事長の役員報酬の支給額等で法人内部

 に残る利益を調整する方法が多くとられています。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。