(1) 定款

   モデル定款に沿って作成します。

   ⇒ 基本のフォーマットが用意されています

(2) 役員数

   理事3名以上、監事1名以上

   全員身内にすると手続処理が簡単(印鑑証明入手や実印の押印など)

  になり将来のトラブルも少なくなります。

   ただし、県によっては第三者を入れないと駄目な場合もあります

   監事は他人にすべきですが、院長夫人の家族(院長と姓が違う)を入れる

  こともございます。

  ◎ 職員は認められません。

  ◎ 子供でも20歳以上なら理事にすることが可能。

(3) 決算期

  ① 認可時及び設立登記時のタイミングをみて考えます。

  ② 何月でも可能です。

  ③ 措置法26条(注1)が適用できるよう、医療法人としての診療開始日も

    考える。

  (注1) 医療特有の優遇税制で、社会保険診療収入が年間5000万円以下

     である場合に認められる特典です。個人と医療法人双方で5000万円

     の枠がありますので、双方で特例を受ける事が出来ると大きな節税に

     なる。

(4) 出資金の額

  ① 出資金が1000万円以上であると第1期から消費税課税納税者になる。

    消費税の課税事業者になる場合、簡易課税(注2)選択の届出の提出を

   忘れないこと。

   (注2) 簡易課税制度とは消費税特例計算です。ただし、届出を出さないと

      受けられません。

    なお、簡易課税制度を選択しないほうがよい場合もあるので、必ず専門家

   に相談下さい。

  ② 出資金が1億を超える場合は、税負担が相当重くなります。

(5) 予算書

  ① 設立時から適当な利益が出るように作成(単価×予想患者数)

  ② あくまで計画ですので、それほどシビアに考えなくても構いません。

    よほどの無理な計画でなければ大丈夫です。

  ③ 家賃、役員報酬なども設立後の現実の金額と違っていても構いません。

(6) その他

  ① 字を一字一句間違えないこと。特に添付する印鑑証明書と同じになるよう

   に、氏名、住所などを正確に記入する。

  ② 全ての書類は、ひな型に沿って作成。

  ③ 設立趣旨は他の医療法人の例示をみて会計事務所側でまずサンプルを

   作成。

  ④ 実印の押印は、役員が他の都道府県の場合に時間的に余裕を持って行う。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。