(1) 個人財産と法人経営が明確に区分される

   院長先生の家計費は院長先生の役員報酬から賄われ、預金等は医療

  法人の運営のため利用されます。いわゆる家計と経営の分離ができ、家

  計も経営も自らの資金繰り計画が立てやすくなります。

(2) 個人時代よ税率が低くなります

   法人税率は約40%ですみ、個人時代の最高税率50%の重税から解放

  されます。

(3) 理事長の所得を家族に分散することができます

   所得を分散することで、個々人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的

  に理事長家族全体の所得が増えます。法人の場合は、理事長先生をはじめ、

  医院で実際に労働をしていない家族(非常勤役員)にも役員報酬を支給する

  ことが税務的に容易になります。

(4) 役員への退職金の支給

   支払った退職金は、受け取った方の所得になりますが、退職金は他の所得

  と比べて、所得税の負担が軽くなるので、かなりの節税となります。

   個人形態では院長が死亡されても税務上院長退職金は経費に出来ませ

  ん。

(5) 生命保険が経費にできます

   老後の生活費、相続税の原資を確保するために個人で契約している

  生命保険の保険料は、個人事業形態だと最高で10万円までしか所得

  控除が受けられません。

   しかし法人の場合、契約者=法人、被保険者=役員、保険金受取人=

  法人とすることにより全額法人が負担する契約を結ぶことが出来ます。

(6) 赤字が7年間繰り越せます

   個人だと青色申告で3年間しか繰越が認められません。

(7) 相続対策

   病医院の事業用資産を後継者が継承する場合、多額の相続税を支払うこと

  になることが多いですが、医療法人が所有する財産は、出資金に化態して

  いるので、出資金持分を後継者に移行することによって、事業用資産を少な

  い税金でバトンタッチさせることができます。

(8) 資金繰り

   個人時代には社会保険支払基金から診療報酬のから支払額の約1割が

  源泉税として徴収されるのため、その分入金が少なくなっています。

   しかし、医療法人になると源泉徴収がなくなり満額入金されるので、

  その分資金繰りが楽になります。

(9) 事業承継

  ① 理事長の死亡や傷病により職務の継続が不可能になった場合でも、

    その子供が医学部に在学中又は卒業後、臨床研修などを終えるまで、

    医師でない配偶者等が理事長に一時的就任が可能になります。

  ② 出資持分を買い取りたい医師に売却しても課税所得に対する税率20%

    と少ないので、ハッピーリタイアメントができる可能性が高まります。

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