(1) 認可の要件

  ① 運転資金の2ヶ月に見合う「預金と医業未収金」を出資すること。

  ② 出資資産と直接ひも付きでない負債は、出資できないこと。

  ③ 医療施設を賃借する場合は、所有者と10年以上の賃貸借を約した書類

    が必要。

  ④ 開業後1年を経過していないと、医療法人の申請を認めない県もあること。

(2) 説明会と事前相談(仮申請)への出席

  ① 説明会

    年2〜3回 都道府県によって異なります。

    ⇒ 説明会に出席しないとエントリーできない県もあります

  ② 事前相談

    印鑑などない下書きの状態で事前審査を受けます。ただし、あまり不備

   が多いと次回に回されることもあります。

(3) 手続きの流れ

  ① 医療法人の「設立認可書」の取得・・・都道府県知事

  ② 医療法人の「法人設立登記」・・・本店所轄の法務局支局・出張所

  ③ 保険医療機関の「廃止」「新規登録」・・・社会保険事務所・事務局など

◎ ここまでの手続が完了して通常の法人としての医療機関が運営できるよう

  になります。

◎ 説明会から認可まで約半年程時間がかかります。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。