(1) 設立には知事の認可が必要

   病院、医師、歯科医師が常に勤務する診療所又は介護老人保健施設

  を開設しようとする場合には、都道府県知事の認可を得て、医療法人とする

  ことができます。

(2) 医療法人制度の目的

   医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設されました。

  その目的は、医療を提供する体制の確保と、国民の健康保持の2つです。

   医療経営を法人形態することにより、

   ① 資金を集めやすくなる

   ② 医療機関等の経営の永続性を確保し、個人による医療事業の経営困難

    を緩和することにあります。

   その結果として、

   ① 高額な医療機器の導入が容易になり、医療の高度化を図ることができ、

   ② 地域への医療供給が安定する等の事項が考えられます。

   税務上は、収入がある程度まで達すると、個人医院より医療法人の方が

  税負担が少なくなる場合が多い事から、節税対策として医療法人化する場合

  が多いです。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。