平成18年5月に新会社法が施行されました。

 新会社法の施行は、新たに起業を目指す人々にとっては、多くの

メリットが享受できるようになりました。 

 新会社法と旧商法などを比較した場合、会社設立やその運営手続等

が大幅に簡素化され、会社に関するさまざまな法律上の制約や基準などが

廃止若しくは緩和されたからです。

(主な新旧対比表)  

 

 旧  法

新会社法 

 有限会社 資本金300万円以上  設立不可 
 株式会社 資本金1,000万円以上 資本金1円から設立可能

 合同会社

      − 新たに設立可能 
 役   員

株式会社の場合

取締役3名以上

監査役1名

取締役1名で可能

(譲渡制限会社)

 株   券 原則発行 原則不発行 

(1)有限会社制度が廃止された

   有限会社は資金が300万円以上あれば、設立可能でした。

   しかし、会社法の施行とともに、有限会社制度が廃止され、

  新しく有限会社を設立することができなくなりました。

   ただし、過去に「有限会社」を設立している場合、そのまま

  事業を続けることが可能ですし、有限会社の商号も使用するこ

  とができます。

   また、株式会社への移行も可能ですが、商号変更等の手続きが

  必要です。 

(2)最低資本金の規制撤廃

   これまでは株式会社の最低資本金は1,000万円という規制があり

  ましたが、新会社法では資本金は自由に決めることができるように

  なり、1円の資本金でも株式会社を設立することができます。

   ただし、資本金1円で会社を設立しても、会社設立時にかかる

  諸費用や設備等には多くの資金が必要です。

   よって1円という金額だけに着目して、会社を設立することは、

  少し危険です。

(3)類似商号規制の廃止

   以前は、苦労して考えた会社名も、本店となる住所(各市町村)に

  同じ社名、あるいは類似した社名の同業がすでに存在すると、その

  社名を使うことはできませんでした。

   しかし、これからは「同一の住所に同一の社名がなければ、その

  社名を名乗ることができる」ようになりました。

   ただし、類似商号規制が廃止されたといっても、社名が同じで、

  同業者である場合には、「不正競争防止法」により損害賠償請求

  をされるというケースが考えられますので、注意が必要です。  

(4)取締役は1人でよい

   旧商法において、株式会社は、取締役は3人以上、監査役は

  1人以上必要でしたが、会社法では、株式譲渡制限会社に該当し、

  取締役会を置かない場合には、取締役は1人でよいことになります。

  ちなみに監査役も不要となります。

   これまでは、株式会社の設立にあたって自分以外の役員の決定

  に悩むことがあり、家族や親類等ににお願いすることもありましたが、

  新会社法では、その必要が無くなりました。 

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