会社の種類には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つ

があります。

 その中で出資者が有限責任しか負わなくてもよいのは、株式会社と

合同会社のみです。

 有限責任とは、出資者が出資した金額までしか責任を負わなくて

よいということです。仮に、会社が倒産した場合でも、原則、出資者

は出資額までしか損失を被ることはありません。

 よって、会社の設立の際に、株式会社と合同会社、いずれを選択

すればいいかで悩まれる方が多いです。

 次に株式会社、合同会社の比較表がございますので、ぜひ、

ご参考にして下さい。  

 

 株式会社

合同会社 

信用力

高い 

株式会社に比べると低い 

認知度

高い 

平成18年5月より設立

が可能となったため、

世間的な認知度は低い 

 出資者と経営者

分離されている 

同一 

 出資比率

議決権や配当は株式の所有割合に比例する

意思決定や配当は出資比率に関係なく自由に決められる

 意思決定機関

株主総会

取締役会 

出資者全員の同意 

 役員の任期

原則 

取締役2年

監査役4年

例外(譲渡制限会社) 

取締役監査役

ともに最長10年

 任期なし

 設立費用

登録免許税15万円

定款認証5万円

定款印紙4万円 

(電子定款の場合は

印紙代金不要)

合計24万円 

登録免許税6万円

定款認証0万円

定款印紙4万円

(電子定款の場合は印

紙代金不要)

合計10万円

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