〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
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(1) 定款とは
定款とは会社の基本ルールを定めたものでとても重要なものです。
定款は発起人が作成し、署名、捺印をして、公証人役場の認証を
受けなければなりません。
公証人に認証を受けた定款は、設立の登記をする際に必要となり
ます。
なお、定款には4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、定款を
電子文書として作成した場合は収入印紙を貼る必要がありません。
電子定款を作成するためには、電子証明書の発行や特別なソフト
の購入費用として別途約10万円が必要となりますので、司法書士、
行政書士以外の方で電子文書の定款を作成するのはあまり現実的
ではありません。
(2) 定款の内容
定款の記載事項は、次の3つに分けられます。
① 絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければならない事項です。一つでも抜けていると
せっかく作成した定款が無効になってしまいます。
・会社の事業目的
・商号
・設立の際の出資額又は最低額
・本店(本社)の所在地
・発起人の氏名と住所
・発行予定の株式総数
② 相対的記載事項
必ず定款に記載しなければいけない事項ではないが、定款
に記載することによって法的効力が生じる事項。
・株式の譲渡制限に関する規定
・取締役の任期
・取締役、監査役の員数など
③ 任意的記載事項
記載しても法的な効力のない事項ですが、経営上必要な内容
があれば記載します。
・事業年度
・定時株主総会の収集時期など
(3) 定款認証の際の注意事項
① 定款は公証人役場への提出用、設立登記申請用、会社保存用
の3通作成し、持参する必要があります。
② 紙ベースで定款を作成した場合は、収入印紙が必要となります
ので、 公証人役場に赴く前に4万円の収入印紙を購入しておく
必要があります。
③ 訂正が生じた場合に備えて、発起人の実印を持参することを
お勧めします。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。