(1) 定款とは 

   定款とは会社の基本ルールを定めたものでとても重要なものです。

   定款は発起人が作成し、署名、捺印をして、公証人役場の認証を

  受けなければなりません。

   公証人に認証を受けた定款は、設立の登記をする際に必要となり

  ます。

   なお、定款には4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、定款を

  電子文書として作成した場合は収入印紙を貼る必要がありません。

   電子定款を作成するためには、電子証明書の発行や特別なソフト

  の購入費用として別途約10万円が必要となりますので、司法書士、

  行政書士以外の方で電子文書の定款を作成するのはあまり現実的

  ではありません。

(2) 定款の内容

     定款の記載事項は、次の3つに分けられます。

   ① 絶対的記載事項

    必ず定款に記載しなければならない事項です。一つでも抜けていると

   せっかく作成した定款が無効になってしまいます。

    ・会社の事業目的

    ・商号

    ・設立の際の出資額又は最低額

    ・本店(本社)の所在地

    ・発起人の氏名と住所

    ・発行予定の株式総数

   ② 相対的記載事項

    必ず定款に記載しなければいけない事項ではないが、定款

   に記載することによって法的効力が生じる事項。

        ・株式の譲渡制限に関する規定

        ・取締役の任期

        ・取締役、監査役の員数など

   ③ 任意的記載事項

    記載しても法的な効力のない事項ですが、経営上必要な内容

   があれば記載します。

     ・事業年度

     ・定時株主総会の収集時期など

(3) 定款認証の際の注意事項

   ① 定款は公証人役場への提出用、設立登記申請用、会社保存用

     の3通作成し、持参する必要があります。

   ② 紙ベースで定款を作成した場合は、収入印紙が必要となります

     ので、 公証人役場に赴く前に4万円の収入印紙を購入しておく

     必要があります。

   ③ 訂正が生じた場合に備えて、発起人の実印を持参することを

     お勧めします。

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