会社設立後、税務署等に届出が必要となります。

 届出の中には期限を過ぎると、有利な特典が受けられなくなるものも

ありますので、注意が必要です。 

(1) 税務署へ提出するもの

名称

提出期限

 添付書類

法人設立届  設立後2ヶ月以内 

登記簿謄本

定款

いずれもコピー可

青色申告の承認申請書

(※1) 

設立後3ヶ月以内

(※2) 

 

給与支払事務所等の開設

届出書 

設立後1ヶ月以内  

源泉所得税の納期の特例

適用者に係る納期限の特例

に関する届出書 

適用する月の前月

末日

 

棚卸資産の評価方法の

届出書

第1期目の申告期限  

減価償却資産の償却方法

の届出書

第1期目の申告期限   

(※1) 税務上の有利な特典がたくさん受けられますので、

    必ず提出されることをお勧めいたします。

(※2) 設立から3ヶ月以内に事業年度が終了する場合には、

    事業年度の末日の前日が提出期限となります。

    例えば、4月1日設立 5月31日が決算の場合は、

    5月30日が提出期限となります。  

(2) 都道府県税事務所へ提出するもの

   法人設立届 … 設立後1ヶ月以内

    ⇒ 登記簿謄本及び定款を添付(コピー可)

(3) 市町村役場へ提出するもの 

   法人設立届 … 設立後2ヶ月以内

    ⇒ 登記簿謄本及び定款を添付(コピー可)

(4) その他

   別途、社会保険事務所、労働基準監督署、職業安定所への

  届出が必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。