〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
営業時間 | 平日8:30~18:00 |
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会社設立後、税務署等に届出が必要となります。
届出の中には期限を過ぎると、有利な特典が受けられなくなるものも
ありますので、注意が必要です。
(1) 税務署へ提出するもの
名称 | 提出期限 | 添付書類 |
法人設立届 | 設立後2ヶ月以内 | 登記簿謄本 定款 いずれもコピー可 |
青色申告の承認申請書 (※1) | 設立後3ヶ月以内 (※2) | |
給与支払事務所等の開設 届出書 | 設立後1ヶ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例 適用者に係る納期限の特例 に関する届出書 | 適用する月の前月 末日 | |
棚卸資産の評価方法の 届出書 | 第1期目の申告期限 | |
減価償却資産の償却方法 の届出書 | 第1期目の申告期限 |
(※1) 税務上の有利な特典がたくさん受けられますので、
必ず提出されることをお勧めいたします。
(※2) 設立から3ヶ月以内に事業年度が終了する場合には、
事業年度の末日の前日が提出期限となります。
例えば、4月1日設立 5月31日が決算の場合は、
5月30日が提出期限となります。
(2) 都道府県税事務所へ提出するもの
法人設立届 … 設立後1ヶ月以内
⇒ 登記簿謄本及び定款を添付(コピー可)
(3) 市町村役場へ提出するもの
法人設立届 … 設立後2ヶ月以内
⇒ 登記簿謄本及び定款を添付(コピー可)
(4) その他
別途、社会保険事務所、労働基準監督署、職業安定所への
届出が必要となります。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。