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所得税は個人の儲け(所得)に対して課されます。
その所得は10種類あり、自分で計算・申告するのが基本となっています
(1)所得税は個人の儲けに対して課される
所得税は個人の儲けに対して課されます。この儲けを『所得』といい、
儲けがない、つまり所得がゼロの場合は所得税は課されません。
(2)所得税の計算期間は1暦年
所得税はその年の1月1日から12月31日までの1暦年を単位として
計算します。この1暦年の合計所得を基に所得税を計算します。
(3)所得税の申告時期
その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を、
翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告を行い、税金を
納めます。この申告のことを一般的に『個人の確定申告』といいます。
(4)所得は10種類に分けられる
同じ金額の所得でも、資産の運用や譲渡によって得たもの、労働の
対価として得たのもなど様々です。そこで、所得をその性質ごとに10
種類に分類されます。 所得の種類 | 内容 |
利子所得 | 社債の利子 預貯金の利子など |
配当所得 | 法人からの利益配当など |
不動産所得 | 土地や建物の地代家賃収入など |
事業所得 | 農業、漁業、八百屋、理髪店、飲食店などの個人商店 で生じた利益(=売上-仕入-経費) |
給与所得 | 会社からの給料や賞与など |
退職所得 | 会社からの退職金など |
山林所得 | 5年超保有した山林を売却して得た利益 |
譲渡所得 | 土地、建物、株式などを売却して得た利益 |
一時所得 | 生命保険の満期金など |
雑所得 | 年金収入など |
(5)所得税の税率
所得税の税率は、所得金額に応じて次のように決められています。
この表でも分かるように、所得税は、所得の金額が多くなればなるほど
税率が高くなります。
所得税 = ① × ② − ③
①所得金額 | ②税率 | ③控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。