所得税は個人の儲け(所得)に対して課されます。

 その所得は10種類あり、自分で計算・申告するのが基本となっています

 (1)所得税は個人の儲けに対して課される

   所得税は個人の儲けに対して課されます。この儲けを『所得』といい、

  儲けがない、つまり所得がゼロの場合は所得税は課されません。

 (2)所得税の計算期間は1暦年

   所得税はその年の1月1日から12月31日までの1暦年を単位として

  計算します。この1暦年の合計所得を基に所得税を計算します。

 (3)所得税の申告時期

   その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を、

  翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告を行い、税金を

  納めます。この申告のことを一般的に『個人の確定申告』といいます。

 (4)所得は10種類に分けられる

   同じ金額の所得でも、資産の運用や譲渡によって得たもの、労働の

  対価として得たのもなど様々です。そこで、所得をその性質ごとに10

  種類に分類されます。  

 所得の種類

内容 

利子所得  社債の利子 預貯金の利子など 
配当所得 法人からの利益配当など 
不動産所得  土地や建物の地代家賃収入など 
事業所得

農業、漁業、八百屋、理髪店、飲食店などの個人商店

で生じた利益(=売上-仕入-経費) 

給与所得  会社からの給料や賞与など
退職所得  会社からの退職金など 
山林所得  5年超保有した山林を売却して得た利益 
譲渡所得  土地、建物、株式などを売却して得た利益 
一時所得  生命保険の満期金など 
雑所得  年金収入など 

 (5)所得税の税率

   所得税の税率は、所得金額に応じて次のように決められています。

  この表でも分かるように、所得税は、所得の金額が多くなればなるほど

  税率が高くなります。 

  所得税 = ① × ② − ③

①所得金額 ②税率  ③控除額
195万円以下  5%   0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円 
330万円超 695万円以下 20%  427,500円 
695万円超 900万円以下 23%  636,000円 
900万円超 1,800万円以下 33%  1,536,000円 
1,800万円超 40%  2,796,000円 

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。