事業所得、不動産所得、山林所得のある人は『青色申告』を選択

しましょう。

 青色申告には様々な特典があります。青色申告を選ぶだけで

個人事業を行っている方は大幅な節税が可能です。

 ここでは、青色申告の特典を紹介しますので、ぜひ、青色申告

を選択しましょう。

(1) 青色申告の承認申請書を提出しよう

   青色申告を行う場合には、次の日までに申請書を税務署へ提出

  する必要があります。

  ◎ 新規開業の場合

    開業の日から2ヶ月以内

  ◎ 既に事業を行っている場合

    その年の3月15日まで

    (例)

    平成22年から青色申告にしたい場合には、平成22年3月15日まで

(2) 青色申告特別控除を適用しよう

    青色申告を選択した場合、収入から経費を引いた金額から更に

   65万円か10万円を引くことができます。

    つまり、お金の出ていかない経費が認められます。

    ここでは、ぜひ65万円控除を受けましょう。

    パソコンの会計ソフトで厳密な帳簿をつければ、ほぼ間違いなく

   65万円を控除することができます。

    なお、次に該当する方は、65万円控除は受けられませんが、

   10万円の控除を必ず受けましょう。 

   ① 事業所得 … 簡単な帳簿(手書き等)を作成されている方

   ② 不動産所得 … 小規模(※)での事業を営んでいる方

     ※ マンション等の場合は9室以下

       貸家等の場合は4棟以下

   ③ 不動産所得 … ②以外の事業規模(※)で簡単な帳簿(手書き

                等)を作成されている方

     ※ マンション等の場合は10室以上

       貸家等の場合は5棟以上

   ④ 山林所得の生じる方 

(3) 家族従業員に給料・賞与を支払おう

    基本的に家族従業員対する給料等は経費になりませんが、

   青色申告の特典として、奥さん等が従業員として事業のお手伝いを

   されている場合は、次の要件を満たすことによって、経費にする事

   が可能です。

    ① 事業主と生計を一(※)にする配偶者等の親族

       ※ 同じ財布で生活をしていること

    ② その親族が年末時点で15歳以上であること

    ③ 1年の内、6ヶ月超勤務していること

    ④ 『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出して

      いること

    (参考) 専従者給与で税金はこう変わる

      所得300万円の方が、奥さんに60万円(月5万円)の専従者給与を

     支払った場合と支払わなかった場合

     ◎ 支払わなかった場合

        事業主の税金 300万円×10%-97,500円=202,500円

     ◎ 支払った場合

        事業主の税金 (300万円-60万円)×10%-97,500円

                 =142,500円

        奥さんの税金 (60万円-65万円(※)) < 0円 ∴ 0円

        ※ 給料収入については、最低65万円の控除有り 

     ◎ 結果 支払った方が60,000円の節税

(4) 赤字を3年間繰り越そう

    青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことが可能です。それに

   より税金はこうなります。

    (例)

    1年目 100万円の赤字 第2期目 200万円の黒字

    ◎青色申告をしている場合の税金

    1年目 0万円 

    2年目 (200万円-100万円)×5%=50,000円

    ◎青色申告をしていない場合

    1年目 0万円

    2年目 200万円×10%−97,500円=102,500円

    ◎ 青色申告を選択していると、1年目の赤字と2年目の黒字を相殺

     して、2年目の税金を計算することができます。 上記の例では、青色

     申告により52,500円の節税に繋がりました。

(5) お金の出ていかない経費(引当金)を計上しよう

    個人商店など営んでいる方は、その年の売上で、代金の回収が

   年明け以降になる場合には、その売上代金と同額の債権が帳簿

   上に計上されます。この債権を売掛金といいます。

    この売掛金が回収できない場合を想定して、青色申告の方には、

   その売掛金に対して5.5%貸倒引当金という、お金の出ていかない

   経費を計上することができます。

    例えば、年末の売掛金が300万円の場合、165,000円もの経費計上

   が可能となります。

   (※) マンション等をお持ちの方は、その年の未収家賃に対しても計上が

      可能です。  

(6) 購入した固定資産を有効に活用しよう

   ① 30万円未満の資産は購入した年の経費にしよう

     資産を購入した場合には、その購入金額を資産ごに決められた

    年数で按分し、その按分した金額をその年の経費にします。

     これを減価償却といいます。

     しかし、青色申告の場合には、その資産の金額が30万円未満で

    あれば、購入した年に、その購入金額の全額を経費に計上すること

    が可能です。

    (※)今のところ、平成24年3月31日までに購入した資産に限られます。

   ② 購入した資産が税法上優遇されていないか必ず確認しよう。

     資産によっては、通常より多く減価償却が計上出来たり、購入

    金額の何%かを税金から直接控除出来るものもありますので、

    その年に購入した資産については、一度申告前にチェックされる

    ことをお勧めします。 

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。