事業所得、不動産所得の所得は「収入−経費」で計算されます。

 つまり、経費が大きくなれば、所得が低くなり、税金が少なくなります。

 ここでは、経費の上手な計上方法を記載していますので、ご参考にして

下さい。

(1) 経費はもれなく計上しよう

   『経費にならないと思っていた』、『金額が小さくて忘れてしまった』

  『領収書がもらえない』などなど、

   様々な理由により、今まで経費計上していなかった方もいらっしゃる

  と思いますので、よく計上がもれてしまう経費を一覧にしました。 

  申告前に一度チェックしてみて下さい。

 項目 計上漏れの理由  具体的内容 

家事関連費用

忘れていた

経費にならないと思っていた

経費計上を躊躇した 

地代家賃

自動車関連費用

水道光熱費など 

金額が小さい費用 

面倒くさい

忘れていた

自販機で購入

したお茶等など 

領収書のない費用

領収書がもらえない

領収書を無くした

領収書をもらわなかった 

電車代

バス代

お祝い・香典など

知らない費用

単に知らなかった

知っていれば、支払った 

倒産防止共済

廃棄した資産など 

(2) 家事関連費を経費にしよう

   家事関連費とは、生活上の経費と事業上の経費が一緒に支出される

  ものをいいます。例えば、電話代、電気・水道・ガス代、家賃、固定資産税

  火災保険などです。

   家と事業所(事務所)が同じ場合(※)、これらの経費は家事分と事業分が

  一緒に請求され支払われるので、次のように合理的な基準で按分し、

  事業分は経費としてもれなく計上してください。

   (※)家と事業所(事務所)が同じ建物を、店舗兼住宅と言います。 

 家事関連費項目 按分方法 
店舗兼住宅の家賃  原則床面積按分を行う 
店舗兼住宅の減価償却費 同上 
店舗兼住宅の固定資産税 同上 
店舗兼住宅の火災保険料 同上 

自動車の減価償却費

自動車保険、車検費用

ガソリン代、自動車税など 

走行距離などの基準で

事業使用分を算出

水道光熱費

原則床面積、家族数等により

按分 

電話代

通話記録、通話時間等により

按分 

(3) 領収書がなくてもあきらめてはいけない

   電車代、バス代、慶弔費など、事業上の経費ですが、領収書の

  もらえないものもたくさんあります。

   領収書がなければ、経費として認められないのでは?

   いいえ、そのような事はありません。

   きちんと記録していれば、大丈夫です。次の表を参考にしてみて

  ください。

項目 作成書類など  記載内容 

電車代

バス代 

交通費明細書の作成

(週ごと、月ごと)

金額

交通手段

どこからどこまで

自販機等の

ジュース代 

出金伝票、メモ等の作成

金額

日付

誰に買ったか

慶弔費

出金伝票、メモ等の作成

招待状・案内状・お礼状

などの保存 

金額

誰に払ったか

内容・目的 

領収証を

無くした場合

出金伝票、メモ等の作成 

金額

日付

支払先

内容(細かく) 

(4) 経費になる税金、ならない税金

   事業を行っていると様々な種類の税金を支払います。

   ここでは、経費になる税金とならない税金の確認を行います。

 経費になる税金(※) 経費にならない税金 

事業税

固定資産税

自動車税、自動車取得税

自動車重量税

登録免許税

不動産取得税

消費税

印紙税 

所得税

住民税

相続税

贈与税

延滞税等の罰金

 

 

 

(※) あくまで事業で使用している資産に係る税金が対象です。

(5) 中小企業倒産防止共済に加入しよう

   この制度に加入した場合、取引先が倒産し、売上代金や手形が

  回収不能になった場合、融資を受けることができます。

   毎月の掛金は、経費になるので、節税にも繋がりますし、いざという

  時に備える事が出来ます。

   詳しくは中小企業基盤整備機構のHPをご確認ください。

   ⇒  http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。