所得控除とは、所得税を計算するにあたり、その人の家族構成等を

考慮して、その家庭環境に応じた税負担にするように、設けられています。

文字通り、所得から控除できる項目ですので、申告時には要チェックです。

(1) 小規模企業共済に加入しよう

    この制度は、個人事業主が廃業したときや一定の中小企業の役員の

   方が退職した時に、その後の生活の安定を図るための資金をあらかじめ

   用意しておく制度(退職金準備制度)です。

    掛金は全額所得控除がされるため、貯蓄機能と所得税の節税機能の

   2つを持ち合わせていますので、加入要件を満たされる方は、ぜひ、加入

   されることをお勧めいたします。

    詳しくは、中小企業基盤整備機構のHPをご確認ください。

    http://www.smrj.go.jp/skyosai/

(2) 個人年金保険には入っていますか

    生命保険料と同じく、個人年金保険料についても、5万円までの所得

   控除の枠が設けられています。

    老後のライフプランも考慮して、次の場合には、個人年金保険への

   加入も検討してみましょう。

   ◎ 多くの生命保険のみに加入している

   ◎ 公的年金(国民年金や厚生年金)だけでは老後が不安だ等

(3) 扶養控除をもう一度チェックしよう

    ① 扶養親族の範囲は、子供、親以外にも孫なども含まれます。意外と

      扶養親族に含まれる範囲は広いので一度チェックしてみましょう。

      具体的には六親等内の血族と三親等内の姻族がその範囲です。

      次の図を参考にして下さい。クリックすると拡大されます。

    

    ② 扶養親族になれる収入の範囲

      ◎ 給料収入 … 年間103万円以下 

      ◎ 年金収入 … 65歳未満の方 年間108万円以下

                   65歳以上の方 年間158万円以下

      ◎ 事業を行っている方 … 売上−経費が38万円以下

(4) 病院等でもらった医療費の領収書はきちんと残しておこう

    年間の医療費が年間10万円(※)を超えた場合、その超えた部分が所得

   控除として認められます。この医療費は、家族の分も含まれますので、こま

   めに領収書は残しておきましょう。

    控除の対象になる、ならないは判断が難しいため、税理士等の専門家に   

   確認 される事をお勧めいたしますが、基本的には治療は〇 予防や美容

   などはX となります。

    (※) 所得(利益)が200万円未満の場合は、医療費の年間合計額が10

       万円以下であっても、医療費控除を受ける事が可能です。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。