(1) 不動産を売却して、多額の利益が出ている場合の有効な手法

    この場合、もし他に不動産をお持ちであれば、その不動産の売却を検討し

   てみてはいかがでしょうか。

    その不動産が購入時より、値下がりしている場合、売却金額から購入時

   の金額を控除した赤字部分は、不動産の売却による利益と相殺できます。

    自分の資産をこれ以上減らしたくない場合は、自身で法人を設立して、そ

   の法人に不動産を売却すれば、自分の会社でその資産が運用できます。こ

   の場合は、 不動産を購入した法人で、移転登記費用や不動産取得税が発

   生いたしますので、 その部分を考慮して、実際の売却を検討する必要があ

   ります。

(2) ローンで自宅を購入した場合は、税金の控除を受けよう

    金融機関からローンで自宅を購入した場合には税金の控除が受けられま

   す。新築住宅の場合の要件及び確定申告時の税務署への提出資料は次

   の通りです。

    なお、住宅購入1年目は、税務署へ確定申告を行うことになりますが、会

   社勤めの方の場合、2年目以降は年末調整で税金の控除を受けることにな

   ります。  

要件

①住宅購入後6ヶ月以内に入居し、現在も引き続き住んでいる。

②建物の床面積(登記簿謄本に記載されている面積)が50㎡

以上

③②の面積の1/2以上を居住スペースとして利用している

④税金の控除を受ける年の所得(利益)が3,000万円以下

⑤民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローンを利用

⑥住宅ローンの返済期間が10年以上で、月賦分割返済である

⑦長期優良住宅を購入した場合には、その証明がきちんと

 行われていること 

税務署への

提出書類

①住民票の写し ⇒ 市役所等で入手

②建物及び土地の登記簿謄本 ⇒ 法務局で入手

③建物及び土地の売買契約書 ⇒ 住宅メーカーより入手

④住宅ローンの年末残高証明書 ⇒ 金融機関から郵送

⑤住宅借入金等特別控除の計算明細書 ⇒ 税務署で入手

⑥購入した建物が長期優良住宅に該当する場合には、長期優良

住宅建築等計画の認定通知書など ⇒  都道府県庁で発行

(3) ゴルフ会員権を売却しよう 

    値下がりしたゴルフ会員権がある場合は、大きな節税が可能です。

    それは、ゴルフ会員権を売って出た赤字は、他の所得と通算できるからで

   す。

    (例) 給与所得1,000万円の方が、10数年前に1,500万円で購入し

   たゴルフ会員権を800万円で売却した場合。

    ① 給与所得 1,000万円

    ② ゴルフ会員権売却による損 800万円−1,500万円=▲700万円

    ③ 所得 1,000万円−700万円=300万円

   ただし、倒産したゴルフクラブの会員権を売却しても、この方法は使えま

  せん。

   よって、危ないゴルフクラブの会員権をお持ちの方は、この節税方法を早め

  に検討しましょう。 

(4) 個人事業から法人事業へ

   個人事業から法人事業へ変更することを『法人成り』といいます。

   この場合、大幅に可処分所得(税金や健康保険を支払った後の自由に使え

  るお金)を増加させることも可能です。

   当事務所では、この可処分所得にポイントを置いた『法人成りシミュレーショ

  ン』も実施しております。

   その前に、法人成りのメリット・デメリット等をご覧いただき、ぜひ一度ご検討

  下さい。

    → 法人成りのメリット・デメリット等 

(5) 所得税の納付期限を約1ヶ月延ばす方法

    税金の納付は申告書の提出期限と同じ毎年3月15日です。

    しかし、税金を自分の通帳から自動引き落としに変更する書類を税務署に

   提出すると、毎年4月20日前後に指定の口座から支払われます。

    申告書の提出から、納付まで約1ヶ月ありますので、その間に資金繰りの

   調整をつけることも可能です。もちろん、納付が約1ヶ月伸びたことに対す

   る利息も発生しませんので、ぜひ、この方法を選択してみてはいかがでしょ

   うか。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。