『財産を把握することが大切』というのはよくわかりますが、どこまでが財産?

と思われる方も多いと思います。

 相続税がかかる財産には、目に見えるもの、見えないものを含め多々あります。

次の図を参考に、ご自身の財産を一度チェックしてみて下さい。

【相続財産として相続税の対象となるもの】

土地 田、畑、宅地、山林など
土地に関する権利  借地権、耕作権など
家屋 家、貸家、工場、倉庫など 
個人事業用資産

機械、備品、営業車、船舶、在庫商品、農産物、売掛金

受取手形、事業上の貸付金など

有価証券 上場株式、自社株式、国債、社債など 
現預金 現金、普通預金、定期預金、郵便貯金など
家庭用財産 家具、電話加入権、書画、骨董品、宝石など 
その他 自家用車、ゴルフ会員権など 

 財産には現預金や不動産のように目に見えるものから、他人に土地を借りてい

る場合の借地権など目には見えない無形の財産も含まれます。

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