相続税法では、『相続財産でないものを相続財産とみなす』

という規定があります。

 相続財産とみなされて課税されるものは多くございますが、主なものを列挙

すると次の通りです。

【みなし相続財産】

 名称 内容 
生命保険金 

被相続人の死亡により支払われる保険金で

被相続人が保険料を負担していたもの 

死亡退職金

被相続人が受け取るべき退職金で、死亡後に

遺族に支払われたもの 

生命保険契約に

関する権利

被相続人が保険料を負担していた保険契約で

、相続発生時に保険事故が発生していないもの 

定期金(年金)契約

に関する権利

被相続人が掛金を負担していた郵便年金契約等で

相続時に、年金の給付事由が発生していないもの 

定期金(年金)の

受給権

被相続人が支給を受けていた郵便年金等で、

被相続人の死亡後遺族に支給される年金など 

☆ 被相続人とは、亡くなった方のことを言います。

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