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相続税法では、『相続財産でないものを相続財産とみなす』
という規定があります。
相続財産とみなされて課税されるものは多くございますが、主なものを列挙
すると次の通りです。
【みなし相続財産】
名称 | 内容 |
生命保険金 | 被相続人の死亡により支払われる保険金で 被相続人が保険料を負担していたもの |
死亡退職金 | 被相続人が受け取るべき退職金で、死亡後に 遺族に支払われたもの |
生命保険契約に 関する権利 | 被相続人が保険料を負担していた保険契約で 、相続発生時に保険事故が発生していないもの |
定期金(年金)契約 に関する権利 | 被相続人が掛金を負担していた郵便年金契約等で 相続時に、年金の給付事由が発生していないもの |
定期金(年金)の 受給権 | 被相続人が支給を受けていた郵便年金等で、 被相続人の死亡後遺族に支給される年金など |
☆ 被相続人とは、亡くなった方のことを言います。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。