生命保険や退職金は、残された遺族の保障という目的がありまうので、

 全額に相続税がかけられるのは、酷というものです。

 そこで、生命保険と退職金については、次の金額までは相続税が、

 課税されないこととなっております。

 (相続税がかからない金額)

 500万円×法定相続人の数

 例えば、奥さん、長男、次男の3名が相続人の場合、

 1,500万円(=500万円×3)までは相続税がかかりません。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。