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借金があると相続税が軽くなる…
これは、相続税の計算の基となる金額が『財産』−『債務』となっているからです。
相続では「借金も財産のうち」です。ありがたくない財産ですが、
亡くなった方に債務があれば、相続人が放棄しない限り、
相続人が負担しなければなりません。
では、どのような債務が財産から控除できるのでしょうか?
意外と?たくさんありますので、次をご確認ください。
◎金融機関からの借入金
◎クレジットローン等の各種未払債務
◎商売上の買掛金、未払金
◎亡くなる前の入院費や医療費で相続後に支払ったもの
◎亡くなった方のその年の所得税
◎亡くなった時に未払いの固定資産税や住民税など
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。