〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
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実際に相続があった場合には、葬式費用も相続財産から控除して
相続税の計算を行います。
次のような費用が、相続財産から差し引くことができますが、中には
領収証のもらえないものもありますが、その場合には、
費用の支払先、日付け、金額、内容を細かくメモに記載しておきましょう。
(相続財産から差し引ける費用)
◎ 通夜費用、仮葬式費用、本葬式費用
◎ お布施
◎ 火葬場等へのタクシー代など
(相続財産から差し引けない費用)
◎ 香典返し
◎ 墓地の購入費用
◎ 初七日法要費用、四十九日法要費用など
※ 香典返しは通常葬儀に伴う支出のため、相続財産から差し引けそう
ですが、これは収受する香典は課税されないため、支出費用も控除の
対象から除かれています。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。