実際に相続があった場合には、葬式費用も相続財産から控除して

 相続税の計算を行います。

 次のような費用が、相続財産から差し引くことができますが、中には

 領収証のもらえないものもありますが、その場合には、

 費用の支払先、日付け、金額、内容を細かくメモに記載しておきましょう。

 (相続財産から差し引ける費用)

 ◎ 通夜費用、仮葬式費用、本葬式費用

 ◎ お布施

 ◎ 火葬場等へのタクシー代など

 (相続財産から差し引けない費用)

 ◎ 香典返し

 ◎ 墓地の購入費用

 ◎ 初七日法要費用、四十九日法要費用など

 ※ 香典返しは通常葬儀に伴う支出のため、相続財産から差し引けそう

   ですが、これは収受する香典は課税されないため、支出費用も控除の

   対象から除かれています。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。