〒761-8032 香川県高松市鶴市町1035番地7 鶴市ビル2階
営業時間 | 平日8:30~18:00 |
---|
人がお亡くなりになった場合、相続税が発生するのは、
100人のうち5人程の割合です。
これは何故かというと、相続税には
『一定の財産までは税金をかけません』
という、規定があります。
これを、税務用語で基礎控除と言います。
基礎控除は、
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
で計算されます。
例えば、ご主人が亡くなり、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、
相続財産が
8,000万円 ( = 5,000万円 + 1,000万円 × 3人)
までは、相続税がかかりません。
相続対策を行う場合、まず、概算で財産の金額を把握し、
相続税がかかるか、かからないかを確認してみましょう。
営業時間:平日8:30~18:00
高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。