人がお亡くなりになった場合、相続税が発生するのは、

 100人のうち5人程の割合です。

 これは何故かというと、相続税には

 『一定の財産までは税金をかけません』

 という、規定があります。

 これを、税務用語で基礎控除と言います。

 基礎控除は、

 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

 で計算されます。

 例えば、ご主人が亡くなり、相続人が妻と子供2人の合計3人の場合、

 相続財産が

 8,000万円 ( = 5,000万円 + 1,000万円 × 3人)

 までは、相続税がかかりません。

 相続対策を行う場合、まず、概算で財産の金額を把握し、

 相続税がかかるか、かからないかを確認してみましょう。 

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。