財産をお持ちの方がお亡くなりになった後、その相続財産をめぐり、

親族間で争いが起きるケースがあります。

その争いを避けるために有効な手段が遺言書の作成です。

生前に、自分の財産を誰に渡したいのか明確な意思表示を遺言にしておけば

100%ではありませんが、相続人は相続争いから解放されます。

相続人が多ければなおさら遺言書の作成が効果的です。

(1) 遺言とは

    遺言者の自由な最終意思を確保する制度です 「死んだら、

   私の財産はすべてAにあげる」というように、自分の死後の財産のことなど

   について書き残すことを遺言と言います。

    遺言は、満15歳に達すれば誰でも遺言をすることができますが、

   代理人によって行うことはできません。

    また、遺言は厳格な方式によって行われる単独行為となります。

    遺言の効力は死後に生じますので、本人の生存中には何の効力もありません。

    また、いつでも遺言書の方式に従って、その遺言書の全部または一部を

   撤回することができます。

(2) 主な遺言の種類

    遺言書には次の3種類があり、それぞれのメリット・デメリットは次の通りです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言  秘密証書遺言 
記入者

本人

公証人(口述筆記)

誰でも可能

証人又は

立会人

不要 証人2人以上 

証人2人以上と

公証人 

署名押印  本人 

本人、証人及び

公証人 

本人
検認 必要   不要  必要 
メリット ・費用がかからない 

・紛失や改ざんの心配がない

・遺言の有効性が高い

・遺言内容を秘密にできる

・改ざんの心配がない

デメリット

・紛失や改ざんのおそれ有り

・作成が文字を書ける人に

 限られる

・費用がかかる

・手続きが面倒 

 

・手続きが非常に煩雑

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。