相続税を少なくする対策は数多くありますが、その中でも一番有効な方法は

『生前贈与』です。特に、現預金等の金融資産はこの生前贈与が効果的です。

「小さいことからコツコツと」という言葉がございますが、こまめな毎年の贈与が

将来大きな効果を生み出します。

(1) 毎年110万円までの贈与は贈与税がかからない

    贈与税には、毎年110万円までは贈与税をかけませんと言う非課税の

   枠があります。

   (例)50歳から75歳まで子供に対して毎年110万円の預金を贈与した場合

    2,750万円( = 110万円 × 25年 ) もの相続財産を無税で引き

   継ぐことが可能です。1年あたりの金額は110万円とそれほど多くありませ

   んが、早いうちから行うことにより、その効果を大きくすることが可能です。

(2) 配偶者へ不動産を贈与!

    現預金等の金融資産は(1)の通り、対策があるけど、不動産はどうするの?

   と、思われるかもしれません。不動産は金額も大きいですし、その対策が

   難しい部分でもあります。

    その中でも、比較的対策を行いやすいのが、自宅の土地建物です。

    婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅の贈与を行った場合、

   2,110万円までは、贈与税がかからず、無税で、資産を移転することが

   できます。

    通常の場合、一生に1度しか使う事ができない特例ですので、ぜひ活用

   しましょう。

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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。