保険請求を行った場合、請求団体から4ヶ月後にお金が振り込まれてきます。

この場合、お金が入金されたときに売上に計上するとおもわれるかもしれませ

んが、実際は施術を行った月で売上を計上します。

 例えば、1月に行った施術は、5月に請求団体から入金されますが、売上は、

1月の売上になります。つまり、個人で治療院を経営されている場合、9月から

12月の売上はお金が入ってくるのは翌年1月から4月になりますが、全て今年

の売上として計上することになります。

 このように売上を計上してから、入金までの期間が比較的長い場合には、

資金繰りに注意が必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
087-813-0166

営業時間:平日8:30~18:00

高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。