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治療院を個人経営されている治療家の方は、『青色申告』を選択
しましょう。
青色申告には様々な特典があります。青色申告を選ぶだけで
個人事業を行っている方は大幅な節税が可能です。
ここでは、青色申告の特典を紹介しますので、ぜひ、青色申告
を選択しましょう。
(1) 青色申告の承認申請書を提出しよう
青色申告を行う場合には、次の日までに申請書を税務署へ提出
する必要があります。
◎ 新規開業の場合
開業の日から2ヶ月以内
◎ 既に事業を行っている場合
その年の3月15日まで
(例)
平成23年から青色申告にしたい場合には、平成23年3月15日まで
(2) 青色申告特別控除を適用しよう
青色申告を選択した場合、収入から経費を引いた金額から更に
65万円か10万円を引くことができます。
つまり、お金の出ていかない経費が認められます。
ここでは、ぜひ65万円控除を受けましょう。
パソコンの会計ソフトで厳密な帳簿をつければ、ほぼ間違いなく
65万円を控除することができます。
なお、簡単な帳簿(手書き等)を作成されている方は10万円の控除に
留まってしまいます。
(3) 家族従業員に給料・賞与を支払おう
基本的に家族従業員対する給料等は経費になりませんが、
青色申告の特典として、奥さん等が従業員として事業のお手伝いを
されている場合は、次の要件を満たすことによって、経費にする事
が可能です。
① 事業主と生計を一(※)にする配偶者等の親族
※ 同じ財布で生活をしていること
② その親族が年末時点で15歳以上であること
③ 1年の内、6ヶ月超勤務していること
④ 『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出して
いること
(参考) 専従者給与で税金はこう変わる
所得300万円の方が、奥さんに60万円(月5万円)の専従者給与を
支払った場合と支払わなかった場合
◎ 支払わなかった場合
事業主の税金 300万円×10%-97,500円=202,500円
◎ 支払った場合
事業主の税金 (300万円-60万円)×10%-97,500円
=142,500円
奥さんの税金 (60万円-65万円(※)) < 0円 ∴ 0円
※ 給料収入については、最低65万円の控除有り
◎ 結果 支払った方が60,000円の節税
(4) 赤字を3年間繰り越そう
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことが可能です。それに
より税金はこうなります。
(例)
1年目 100万円の赤字 第2期目 200万円の黒字
◎青色申告をしている場合の税金
1年目 0万円
2年目 (200万円-100万円)×5%=50,000円
◎青色申告をしていない場合
1年目 0万円
2年目 200万円×10%−97,500円=102,500円
◎ 青色申告を選択していると、1年目の赤字と2年目の黒字を相殺
して、2年目の税金を計算することができます。 上記の例では、青色
申告により52,500円の節税に繋がりました。
(5) お金の出ていかない経費(引当金)を計上しよう
整骨院、接骨院は保険請求を行い4ヶ月後に入金されるため、
年末時点で4ヶ月分の施術未収金が存在します。
青色申告場合、その施術未収金に対して5.5%貸倒引当金という、
お金の出ていかない経費を計上することができます。
例えば、年末の施術未収金が400万円の場合、220,000円もの経費計上
が可能となります。
(6) 購入した固定資産を有効に活用しよう
① 30万円未満の資産は購入した年の経費にしよう
資産を購入した場合には、その購入金額を資産ごに決められた
年数で按分し、その按分した金額をその年の経費にします。
これを減価償却といいます。
しかし、青色申告の場合には、その資産の金額が30万円未満で
あれば、購入した年に、その購入金額の全額を経費に計上すること
が可能です。
(※)今のところ、平成24年3月31日までに購入した資産に限られます。
② 購入した資産が税法上優遇されていないか必ず確認しよう。
資産によっては、通常より多く減価償却が計上出来たり、購入
金額の何%かを税金から直接控除出来るものもありますので、
その年に購入した資産については、一度申告前にチェックされる
ことをお勧めします。
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高松市の税理士、川上智也税理士事務所(会計事務所)です。高松市、坂出市、丸亀市等を中心に税理士として活動しております。法人の決算、個人の確定申告などの基本業務はもちろんのこと、会社設立、医療(医療法人、個人診療所)、相続・贈与など、税金や会計に関することは当税理士事務所(税理士会 高松支部所属)にお任せください。